2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○中島委員 変更内容について、これはホームページでも公開されているわけでありますが、今、薬物療法のところについても特に詳しく御説明いただきました。 資料一枚目から二枚目のところは、今回の第五版ですね。国内で入手できる薬剤の適応外使用ということで、アクテムラ、そして次がアビガンですね。
○中島委員 変更内容について、これはホームページでも公開されているわけでありますが、今、薬物療法のところについても特に詳しく御説明いただきました。 資料一枚目から二枚目のところは、今回の第五版ですね。国内で入手できる薬剤の適応外使用ということで、アクテムラ、そして次がアビガンですね。
○後藤(祐)委員 変更する積極的理由を見出すことは困難ということについてもよろしいですか。
○松平委員 変更はないということなんです。 では、ちょっと突っ込んでお聞きします。 なぜ、特許法、実用新案法について変更をなくして、今回、意匠法と商標法にだけ変更したのか。その違い、なぜか、教えていただいてもいいでしょうか。
○玉木委員 変更されるものではないと考えておられるということなんですが、変更ないですね。解釈の問題なんですか、事実として変わらないんですか。
○清水委員 変更がないということでございました。 私、この質問の後に知ったんですが、兵庫県内に住む飲食店経営の女性の銀行口座に振り込まれた持続化給付金が差し押さえられた裁判で、昨年十一月十九日に神戸地裁伊丹支部が、給付金の性質上、差押えは認められないとする決定を出しました。
○小熊委員 変更は求めないと、今、鷲尾副大臣。田所副大臣は、一概には言えないと。一概には言えないということは、そういったことも可能性があるという含みとして捉えていいですか。田所副大臣、どうですか。
○山尾委員 変更をしたということについては知らせる必要はないということですか。
今日は、急な委員変更にもかかわらず、了承いただきましたことに感謝を申し上げたいと思います。通告後のバッター変更ということでございまして、市田さんから託された質問を今日はさせていただきたいと思います。 水俣問題です。繰り返しこの委員会でも市田議員が取り上げてきたテーマでもございます。
○松平委員 変更しているものではないということですね。大変失礼しました。わかりました。 そういうことであれば、日本国内の売上げという、日本はその基準をとっている。 では、ちょっとEUを見てみます。EUはどうなっているか。 基礎算定となる売上額の定義、EU制裁金ガイドラインの十八項にこう書いてあります。
○森山(浩)委員 変更なく、公益重視でやっていくということでございます。 さて、地域管理経営計画というものでこれを縛っていくから大丈夫だということですけれども、地域管理経営計画、これはどのようにつくられますか。
○近藤(昭)委員 変更するものではない、踏まえてこれまでどおりやったという意味だと理解するわけでありますが。そうすると、ちょっとお伺いしたいんですが、同日、三月十四日付で、二八水管第二三三二号を、各都道府県に対して岩礁破砕等許可の取り扱いについて誤解のないようにという通知が出ているわけであります。
○赤嶺委員 変更と一部放棄は書き分けていると。 皆さんが送った県への通知の中には、技術的指導助言の中には、変更(一部放棄)、そうなっているわけですよね。これを、違うという主張を強引に先ほどからされておりますが、この久保さんの質問主意書と答弁書のやりとりはそうはなっていません。
○山尾委員 変更した後の内容が相当かどうかということと、その変更した内容が本質的かどうかということは、やはり似て非なるものなんですね。
○落合委員 変更はないということでございました。 これは憲法にもかかわる、立憲主義にもかかわる重要な問題ですので、私も注視していきたいと思っております。 済みません、時間がなくなってきてしまいまして。一つ取り上げさせてください。 私は、党の青年局長を仰せつかっております。ことし、十八歳選挙権、選挙権が引き下げられました。
○笠井委員 変更がないと言われても、大変な困難が相次いでいるわけです。 では、そこで東電の清水社長に伺いますが、原子力安全・保安院の説明によりますと、東電が出された工程表のうち、原子炉の冷却の最初のステップ1においてさえ、一号機の燃料域上部まで水を満たすことにも、熱交換機能の検討、実施にも、実施の見通しが立っていない。
(岡本(充)委員「変更していないじゃない、だってずっと一緒だもの。二十二ページを見てください」と呼ぶ)はい。
(高市委員「変更点のみ」と呼ぶ)変更点。流れとしては、受け継いだところでの流れで進めているところでございます。簡単に進捗状況を御報告ということでさせていただきました。 それから、有害情報から子供を守るための方策の検討ということでございますが……
○楠田委員 変更するつもりがない、そのめどのところはお答えしないようですから、聞き方を少し変えますが、郵政も、何度も郵政と比べておりますが、この期限を義務として、十年という義務をはっきりとさせたために、上場を、計画で四年、可能なら三年に早くする、その後、五年で完全売却と明確に示したわけであります。そういうことを片方はしているのに、こちらの方はなぜしないのか。
○高山委員 変更工事以外でも、第一期の中の一回工事、二回工事、三回工事と、毎年毎年、同じ建物の、これは正確にはわかりませんけれども、きのうの御説明によれば、例えば二階までつくって、次の年は三階、四階とつくって、これは例ですよ、次の年に五階、六階とつくるというような感じで、毎年毎年随意契約でやっていますね。
○赤嶺委員 変更がないとおっしゃいますが、九六年の日米安保共同宣言、それからその後のガイドライン、こういうガイドラインの中では台湾海峡の問題については一切触れていないわけですね。今回、わざわざ中国の国内問題である台湾問題に触れた。これはなぜですか。